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特別な自動車警報装置設置規制
2018年4月8日|閲覧数:2101

法律や規制によれば、車両には警告装置を設置してはならない。関連規制では、一般車両と特殊車両に厳しい要件が課せられている。では、車両に警告装置を設置するための要件とは何だろうか。特別なカーアラーム


1983年9月20日、公安部は「特殊車両の警報灯及びロゴ灯の設置及び使用に関する公安部規定」を公布し、交通秩序を維持し、特殊車両を音や色で一般車両と区別するために、特殊警報灯及びロゴ灯の設置を追加する必要があると定めた。


中でも、警報装置と照明装置には以下の要件があります。

1. パトカー:デュアルサウンド変換トーン、緊急周波数調整アラーム、赤色円形パトランプを設置する。

2. 消防車:「連続FM」警報装置と赤色回転式警報灯を設置する。

3. 輸送監督検査官: 「クイックダブルトーン」アラームと赤白座席回転ロゴランプを取り付けます。

4. エンジニアリング救助車両: 「単音故障音」アラームと黄色の回転ロゴランプを取り付けます。

5. 救急車:「スローデュアルサウンド変換」アラームと青色回転ロゴランプを取り付けます。


上記特殊車両の警報音の音圧レベルは110~115です。同時に、上記特殊車両は警報器およびランプの使用にあたっては、規定を厳守しなければならず、違反した場合は罰則の対象となります。


上記は特殊車両用警報装置の取り付けに関する説明です。特殊車両用安全警報装置についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


特殊車両用アラーム

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